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放課後等デイサービス・児童発達支援事業の2つの制度は、いずれも障がい児を対象としたサービスで、放課後などの居場所の提供と療育支援、保護者のレスパイトケアなどを目的としています。
小学生から高校生までの障がいをお持ちのお子様が対象となります。ただし、「障がい児」といっても必ずしも障がい者手帳や療育手帳などの交付を受けている必要は無く、お子様に「療育が必要かどうか」で判断されることになります。対象となるかどうかの判断は、お住まいの自治体が行いますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。
0才児から小学校入学前の未就学児が対象です。放課後等デイサービスと基本的には同じ制度ですが、自治体の担当部署が異なることがあります。
本サービスでは、お子様ごとに個別支援計画を作成し、必要な療育を行います。事業所により支援内容は異なり、塾のように学習支援に力をいれているところもあるようです。Welfareでは、お子様の発達に合わせ、優良な遊具を使用したからだあそびなどに熱中してもらい、こころ・あたま・からだの発達のバランスを整えることを支援の中心としています。
※「1日の流れ」をご覧ください。
利用料は法律で定められており、利用者様による1割負担となります。地域によって基本料金は若干異なります。施設ごとの職員の体制などでも利用料は変わります。
Welfareの場合、平日の利用者負担は 876円(1日)となります。 ただし、ご負担には世帯所得により月額上限額が決められており、それを超える費用負担はありません。
<費用負担例>
例)世帯所得が約890万円までの場合
・月額上限額 4,600円(一ヶ月あたり20日の利用でも負担額は同額)
・一日当り負担額 230円
利用者様に、別途実費負担をお願いすることがありますのでご了承ください。
Welfareについてはこちらをご参照ください。
※利用には自治体発行の「受給者証」が必要です。
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